古物商 行商従業者証【証明書カード】【UV印刷】1枚から印刷 プラスチックカードの行商従業者証を作成 約85mm×約55mm(角丸仕様)警察 公安委員会指定 行商従業者証 プレート 標識 選べる書体 ※1枚のお値段となります pl-01
カード利用可
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2,500円 (税込み) (送料込み)
(2024/12/11 02:01:59時点の在庫、価格情報です。詳しくは販売ページにてご確認下さい。)キャッチコピー
【行商従業者証】【プラスチックカード製】 古物商許可標識 古物商行商従業者証【証明書カード】 古物営業をご商売とされておられる方向けにプラスチックカードの行商従業者証
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商品説明
※「古物商の氏名又は名称」欄には、 個人許可の場合は、氏名、 法人許可の場合は、法人の正式名称 ※「古物商の住所又は居所」欄には、 個人許可の場合は、許可者の住所、 法人許可の場合は、法人の住所 (営業所の住所ではありません) ※「許可番号」欄には、公安委員会名、許可番号、 ※「主として取り扱う古物の区分」欄には、 届け出ている主品目を記載してください。 ※様式が決まっているため、 デザイン・文字の配置等は変更できません。 ※ご注文後にメールにて個人情報 (氏名・写真)をご入稿頂きます。 -------------------- 古物営業を商売とする場合に必要な 一般的な証明書カードを 「行商従業者証」 と言います。 行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、 この「行商従業者証」の携帯を義務づけられています。 【行商】= 営業所を離れて取引を行う営業形態のこと 行商従業者証の様式 「行商従業者証」は、古物営業法施行規則第10条、 様式第12号で様式が定められています。 備考 1.材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの。 2.図示の長さは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。 3.「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載。 4.「写真」欄には、行商をする代理人等の写真 (縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付け。 【検索関連キーワード(製品説明ではありません): 行商従業者証 標識サイン 古物 古物商 古物商 許可 古物商 プレート 許可 標識 許可証 古物商標識 警察 公安委員会指定 古物商許可証 格安 標識 古物 古物商 プレート 許可 標識 許可証 古物商標識 警視庁公安委員会指定 公安委員会指定 両面テープ アクリル ステンレス 壁付け UV印刷 書体選べる ポスト投函 オーダー レーザー 彫刻加工 ネイビー / ブルー 紺色 青色 看板 標識 標示 古物商 古物商プレート